旅行相談契約

国土交通省告示第千五百九十三号


旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の標準旅行業約款(平成七年十二月十九日運輸省告示第七百九十号)の全部を改正し次のように定めたので公示する。

平成十六年十二月十六日

国土交通大臣 北側 一雄


最終改正: 令和二年三月二日 観光庁・消費者庁告示第一号(令和二年四月一日から適用)


標準旅行業約款


旅行相談契約の部                             シーシャマン株式会社

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。


2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。


(旅行相談契約の定義)

第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。


一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言

二 旅行の計画の作成

三 旅行に必要な経費の見積り

四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供

五 その他旅行に必要な助言及び情報提供


(契約の成立)

第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。


2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。


3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。


4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。


一 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるとき。


二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。


三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。


四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。


五 その他当社の業務上の都合があるとき。


(相談料金)

第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。


(契約の解除)

第五条 当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、旅行相談契約を解除することがあります。


(当社の責任)

第六条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。


2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。